障害年金 うつ病(障害等級)

 今回はうつ病で障害等級が問題となった事例について少し考えてみようと思います。

本件は初診日が国民年金ですので障害基礎年金を受給するためには障害投球2球以上に該当する必要があります。

 障害の状態は国民年金法施行令別表で定められていますが、すべての傷病を規定することはできず、個別具体的規定以外に一般的規定が置かれています。そして精神の障害の一般的規定では規範としては不明確であることからより具体的な障害認定基準がある。そして精神の障害にかかる等級判定ガイドラインもある。

 ただしこれらはあくまで国民年金法施行令別表2級16号に該当するかを示す基準に過ぎない。

 障害に状態を当てはめる要件は2級16号「精神の障害であって前各号と同程度以上と認められる程度のもの」であって障害認定基準でも等級判定ガイドラインでもありません。

 通常は事実の認定の段階で争われるのであってこれを意識することはありません。また本件でも当てはめで勝負がついています。

 等級判定ガイドラインの障害等級の目安に当てはめると、日常生活能力の判定は1.71、日常生活能力の程度は3で3級です。これはあくまでも目安でありすべての事情を総合考慮して結論を出すことになります。しかし本裁決例では詳しい事情が出ていませんのでこれ以上の検討は推測となりますのでやめておきます。

 本件で学ぶべきことは障害の状態は国民年金法施行令別表で定められ、それを具体化したものが障害認定基準であり、精神の障害にかかる等級判定ガイドラインは障害認定基準を適正に行うために作られたものであることから、これらはすべて同じものであるということです。