今回は関節リウマチ・右手関節機能障害で障害等級が問題になった事例について少し考えてみようと思います。
やや疑問があるのですが併合認定表では(障害認定基準の中にありますので合わせてみてください)8号と10号があれば障害等級3級7号となります。本裁決例では障害等級不該当です。この理由は右手関節固定術のため一上肢の3代関節のうち一関節の要を廃したこと、左上肢に機能障害を残すものであることから併合認定表を使うべき事例ではなかったかと思います。すなわち右手関節固定術も右上肢軒脳障害に評価し尽くされているのではないでしょうか。
ここで当該障害は左上肢に大きな障害を与えていることから、肢体の障害の節の上肢の障害で判断されることになる。そして併合認定表の8号から10号までは治癒していれば障害手当金、治癒していなければ障害等級3級となる。これは治癒していなければ上位等級に該当する可能性があるからです。8号3の一上肢の3代関節のうち一関節の要を廃したものとは、関節可動域が2分の1以下に制限されたものをいう。
とすると右手関節固定術を行えば関節可動域はゼロとなることから一関節の要をは医師に当たることになる。最もこれが不良恣意硬直に当たるのならば障害等級3級7号になるのですが、そのような手術はしないでしょう。
次に一上肢の機能に相当程度の障害を残すものに当たるか否かである。これは日常生活における動作のほとんどが一人でできるが非常に不自由な場合です。とすると上衣の着脱1項目がやや不自由となっているので障害等級3級となりそうですがそうはならなかったのです。
そして一上肢は右ですので、当然右手関節は評価し尽くされているとして障害等級不該当とされています。
本件事例は障害等級3級と障害手当金の限界事例となるのでしょう。