今回は双極性感情障害で傷害等級が問題になった事例について少し考えてみようと思います。
本件では障害認定日障害等級不該当、請求日2級認定されています。とすると請求の趣旨は障害認定日3級の認定を求めるということになります。もちろん2級の認定を求めるということもあります。私の経験でも決して少なくはありません。
そこで診断書の事実を等級判定ガイドラインの傷害等級のめやすにあてはめてみると、日常生活能力の程度は5、日常生活能力の判定は3.5で傷害等級1級となる。
ただしこれはあくまで目安でありすべての事情を総合考慮して判断する必要がある。
請求人の障害認定日の障害の就労状況を見ると人事担当として月14日前後出勤しており、自家用車で40分程度の距離を通勤している。
ただし賞与はなく、標準報酬も低いことから厚生年金被保険者としての資格を失っている。
ここから勤務時間が短いことが推測される。
とすると労働能力は制限されるものの、日常生活能力は維持されていると考えることができる。
それゆえに1級2級は認定できず、3級が認定されている。
経験から考えるに医師の判断と病歴就労状況等申立書、厚生年金被保険者資格から考えてその最大公約数で認定されているように感じる。