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障害年金は少しづつお金を出し合って困ったときに助け合う保険です。障害年金を受けるためには障害年金を支給するための要件を満たす必要があります。では支給要件とは何でしょうか。
まず初診日が必要です。初診日は初めてその傷病で病院に行ったときです。もっとも例外的に健康診断でも傷病が発見され治療に当たる必要が指摘された場合にはその日が初診日になることもあります。初診日が重要なのは初診日に入っていたのが国民年金か厚生年金かで金額が異なるからです。
初診日の前日において前前月までの保険料納付要件を見ます。保険料納付要件は被保険者期間の3分の2納付済み期間か免除期間であれば満たします。また直近1年間に未納期間がなければ満たします。
さらに障害認定日は初診日から1年6カ月後かそれ以前に症状固定になった日です。この日に障害等級に該当すれば障害認定日から障害年金は支給され、該当しなければ後に該当したときに請求を要件として支給されます。
このように初診日は障害年金支給要件の中心で重要です。
障害認定日は初診日から1年6ヵ月かそれ以前に症状固定となった日ですが例外があります。症状固定となればその状態が続くわけであるから長期の生活保障が必要になります。例外は症状固定でなくても長期の生活保障が必要となる場合です(もちろん1年6ヵ月以内です)。
1 喉頭全摘出手術を施した日
2 上肢・指を切断した日
3 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6ヵ月経過した日以後に医学的観点からそれ以上の機能回復が望めないと似とめられるとき
4 在宅酸素療法を開始した時
5 心臓ペースメーカー・ICD・人工弁を装着した日
6 人工透析を始めて始めた日から3カ月を経過した日
7 人工肛門を増設し又は尿路変更術を施した場合は6ヵ月を経過した日
8 新膀胱を増設した日
9 遷延性植物状態に至った日から3月を経過した日(医学的観点から機能回復がほとんど見込めないとき)
10 人工骨頭・人工関節に置換した日