今回は筋萎縮性側索硬化症で障害認定日が問題になった事例を考えてみます。
本件では障害認定日1級が認定されております。
ここで障害認定日は初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日、またはそれ以前に傷病が治った日のことをいいます。障害認定基準には例外が定められていて、1年6ヶ月以内に在宅酸素療法を開始した場合は祖に日が障害認定日となります。
本件では入院中の人工呼吸療法(NPPV)が、在宅酸素療法と同様に障害認定日と見なされるかが問題となっております。
ここで障害年金は長期の生活保障であり、入院中の人工呼吸療法は重篤な状態で行われるもので脂肪の天気が予想されこの場合には長期の障害の状態とは認定しないものとされる。従って入院中の人工呼吸療法と在宅酸素療法とは異なるとする。
しかし、認定基準においては「障害の状態を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日とする」とのみさだめているのであって、それ以上の要件や除外事由の定めはなく、また、本件の病状の推移や現状、予後からすれば、請求人についてはもはや大きな治療方法の変更や症状の改善が考えられる状態ではないと認められるのであって、その意味において状態の固定制が認められ、最終的な状態に達していたものということができる。また、在宅酸素療法としているものの、それは一時的なものではなく、かつ、常時の酸素療法の施行ということに意味があると解すべきであって、請求人が入院中であったことだけを理由に該当しないとすることは、その後まもなく退院して在宅での実施に切り替わっていることからしても相当ではない」そしている。
これは形式面からいうならば認定基準に除外事由が定められていない点、実質面からいうならば退院後酸素療法が継続されている点が理由となる。