今回は統合失調症で再審査請求却下された事例です。本件では首位請求を障害認定日請求、予備的請求を事後重症請求とした事例です。そして裁定請求では首位請求3級認容され、首位請求が認容されたことから予備的請求は審査されませんでした。すなわち処分がありません。
再審査請求では現在の障害の状態が重いのであるから事後重傷2級を認定せよとしたわけです。当然再審査請求では処分がありませんので審査対象はなく請求は却下されるという流れになりました。
これはあまり勉強をしていない人がよくひっかる初歩的な誤りです。
判断は難しいですが認定日請求と額改定請求の同時請求をするのが正しい請求方法となろう。
裁決例では、「主位的請求と予備的請求を併合して裁定請求することは、主位的請求が認められることを解除条件として、次順位の予備的請求を併合することに他ならないことから、予備的請求は主位的請求が認められるという条件が成就することによって、その効力を失うものである」としている。