今回はうつ病で障害等級が問題になった事例について少し考えてみます。
前提として裁決例は日付が白抜きであり、詳しい事案も不明なので推測を交えて考えていきます。
本件では裁定請求で時系列に並べるとA・B・C 現症日の障害の状態を示す診断書が提出されています。
通常障害認定日とせいきゅうびの障害の状態を表す診断書で間に合うのでこの段階で争いが生じていたことが感じられます。障害認定日請求していることから裁定請求ではBを障害認定日として障害等級2級が認定されています。それに対しAを障害認定日として審査請求したが請求棄却、再審査請求では保険者は初診日について請求を認めたことからAを障害認定日とした。
ところがAの障害の状態を示す診断書では障害等級不該当として、Cの障害に状態を示す診断書が提出されていることから、黙示的に予備的に事後重症請求していると認め事後重症2級を認定した。
しかしこれでは裁定請求でBを障害認定日とした障害等級2級認定よりも不利益な処分となる。これでは年金請求者一般の不服申立てを抑制する結果を招くこととなる。
そこで不利益変更禁止の原則を定める民事訴訟法304条を類推適用して原処分を取り消すことなく請求を棄却している。
結局Bを障害認定日とする障害年金受給権が発生することになりました。