今回は統合失調感情障害で障害等級が問題になった事例について少し考えてみようと思います。
本件は国民年金被保険者期間に初診日があることから障害等級2球以上になる必要がある。
ここで障害の状態は国民年金法施行令別表で定められ、より具体的な障害認定基準がある。そして障害認定基準を適正に行うために精神の障害にかかる等級判定ガイドラインがある。
等級判定ガイドラインの障害等級の目安に当てはめてみると日常生活能力の判定が2.28 日常生活能力の程度が3で障害等級は2級または3級となる。これはあくまで目安ですべての事情を総合考慮して判断することになる。
本件では障害認定日の前の診断書が提出されておりこれとの比較で障害の状態を裁決例は様々な事実を挙げて検討しているが、結論として警戒しつつあるものと判断している。
とすると障害等級2級の状態には該当しないものと思われる。
審査請求では現症日の異なる診断書を提出しているが、審査官の紹介に対する医師の回答書にはせいきゅうび現在の障害の状態を表す診断書であることが判明した。
また警戒しつつあったことに対する反論として、さらに障害認定日の診断書を提出している。
この診断書は確かに障害の状態が悪化したことが読み取れるがなぜ短期間の間にこれだけの変化が生じたのか理由が明らかにされていない。
従ってこれらの診断書は採用されませんでした。
結局、障害等級2級の障害の状態には該当しないとして障害年金受給権は発生しませんでした。